
新設された地震保険の割引制度についてご紹介していきましょう。
2007年10月に地震保険法が改正され、新たな割引制度が新設されました。
例えば、免震建築物と評価された場合には、免震建築物割引として30%割引されることになっています。
この割引制度を受けるには、建設住宅性能評価書、設計住宅性能評価書のコピーなどが必要になります。
また、地方公共団体などが行う耐震診断の結果、耐震性があると証明された場合には、耐震診断割引として10%割引されることになっています。
この割引制度を受けるには、耐震診断・改修の結果によって減税措置を受けるための証明書のコピー、耐震診断の結果、国土交通省が定める基準に適合することを地方公共団体、建築士等が証明した書類のコピーなどが必要になります。
このように、地震保険には様々な割引制度があります。
知らないと損をしてしまうこともありますので、どのような割引制度があるのか、しっかりとチェックしておくようにしましょう。